要介護状態の2段階の区分としては、1段階で記述した、一部介助や全介助についての中等度の介護を要する状態を指しています。また1段階では変化がみられなかった、毎日の日課や直前の行為などの理解に一部低下が見られます。物忘れや周りに関心がないという行動も多くなります。
要介護状態も3段階になるとすべてにおいて重度の介護をようする状態となります。ほぼ、全般的に全介助が必要となり、物忘れ、周りのことに関心がなくなると同時に、昼夜逆転や暴言・暴行、大声を出す等の症状も出てきます。また、周りの助言や介護に対して抵抗する等の行動も見られてきます。
要介護状態4段階では、再重度の介護を要する状態となってきます。日常生活においては能力的にかなり低下しており、全面的な全介助が必要になってきます。その他には食事摂取にも見守りや部分的な介助が必要となり、尿意、便意等もみられなくなる場合も多くあります。3段階で記述した、周りへの関心等もなく、もちろん問題行動も多々増えてきます。野外への徘徊や火元の管理等もできなくなる事が多くなります。
要介護状態5段階にもなるとかなり大変になってきます。この状態では過酷な介護を要する状態を指しています。日常生活を遂行する能力は著しく低下していますし、生活すべてにおいて全面的な介助が必要になってきます。特に嚥下に障害が出ている場合には、自力での食事摂取は困難となりますので介助が増加します。意志の伝達もほとんど、またはまったく出来ない場合が多く、自分自身の事もだんだんと理解が出来なくなってきます。問題行動もますます増えていきますのでまわりの介護も相当な負担となってきます。
この様に要介護状態でも様々な区分がされており、その段階に合わせて金額が設定され、受けられるサービスを選んでいくというのが現状となっています。
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