介護保険の制度とは2000年の4月より施行された比較的新しい保険制度です。この介護保険の制度も歳をおうごとに社会的に定着しつつある制度となっています。この介護保険が要支援・要介護の段階が今まで6段階だった事に対し、2005年の改正により7段階に段階が増える事になりました。この段階の数字が増えるにつれて介護の必要度が高いとされています。要支援と要介護の境目として一時的に「経過的要介護」の区分も設けてあります。段階ごとで給付の上限が決まっており、その範囲内で利用した費用の1割を自己負担する事になっています。この自己負担を除くサービスの給付費は、保険料と税金の半々でまかなっていっています。
この改正前では、従来は介護が必要になった人のケアに重点が置かれていました。このままそういうスタンスで会男保険の制度を続けていく事は、高齢者の介護を必要とする方達の年々急増する傾向を考慮すると従来の考え方では給付費が膨らむ一方でした。そういったことを考慮し、介護の必要度が進まないようにするために、介護が必要とされる前の段階、予防を重視するシステムに転換したのがこの改正です。
介護保険制度の改正後の主旨としては、介護予防の導入と、各種サービスのカット、そして在宅介護を進め、独居や夫婦のみの世帯を地域全体で支えていく「地域ケア体制」の強化が最大の目的といえるでしょう。
しかし、この改正によって現場から不満が出ているのは確かです。今まで要介護だった方が介護保険の改正で、要支援あるいは要介護1だった段階に当てはまっていたたくさんの方が、介護予防の段階に移行されているのは事実です。これによって請けられていたサービスが受けられなくなったという事に対しての不満がでるのは当然と言えば当然でしょう。
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