訪問介護という言葉を知っていますか?訪問介護(ほうもんかいご)は、介護保険法において「要介護者又は要支援者であって、居宅者や軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されています。ちょっと難しいですね。
つまり、ホームヘルパーがご自宅を訪問して、自立した日常生活を送れるように支援するサービスなのです。
介護保険利用の場合は介護支援専門員が作成するケアプランに基づいて、食事介助、排泄、介助、入浴介助、衣類の着脱介助・身体の清拭・通院等の介助などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物などの「生活援助」に区分されますね。
この訪問介護のすべてを指してホームヘルプサービスと呼ばれることもありますが、広い意味で、介護保険法以外の法令(たとえば障害者自立支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもあります。
始まりは、1962年に「老人福祉法」成立にともなって、家庭奉仕員派遣事業(訪問介護事業の前身ですね)が制度化されました。
1967年には障害者も対象となっています。そして1995年に「訪問介護員養成研修制度」が開始されて、ホームヘルパーの資格制度が始まりました。
1997年に「介護保険法」が成立され、2000年に現在の「介護保険」が開始されています。ホームヘルパーは、訪問介護員(ほうもんかいごいん)といって、訪問介護を行う者の資格の一つです。
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