介護保険法における改正というものは介護をうける者だけでなく、介護福祉士というものにも影響があると考えてもいいかもしれません。
また提供されていたサービスに関してのカットも相次ぎました。
例えば、要支援1〜2段階の方については、家事をヘルパーと一緒にしたり、ヘルパーに見守ってもらったりするだけとなりました。従来のサービスではヘルパーの方に作って貰っていた料理も自分で作ると言う作業に参加する事になったという訳です。しかしこのサービスカットには自分でやれることは自分でやるという大きな意味がこめられています。自分で出来る事までもヘルパーの方にいつも頼んでしまうとまずます身体機能が低下するという考えからなのです。
こういったサービスのカットにより給付金の減少につとめ、年々急増している高齢者の方に備えていると言う訳なのですが、やはり現場ではとまどいが多いようですね。
また、実際に現場で働いている介護職員の報酬や労働条件についての改善にも大きな改正がなされました。これは介護職が重労働な上に低賃金という厳しい職場のイメージが定着しているために、年々減っている介護職員の人材確保が深刻化している為です。しかしこれも様々な方向で問題があるようです。
この様に改正後も様々な問題を抱えている介護保険制度です。まだまだ改正するべき音大が山積みとされているのが現状です。
それでいて現状の介護というものは人手が完全に足りていない状況となっているもの事実なのです。
つまり介護福祉士になるとうする人口が少なく、また介護福祉士も少ないのです。今ではアジアから介護福祉士を雇うといった制度なども確立されているほど深刻なのです。
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