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【介護福祉士を目指す】 介護における制度

介護保険制度の他に、医療・福祉に関する公的制度があります。

公的制度については様々で、後期高齢者医療制度、特定疾患研究事業、成年後見制度、障害者自立支援法、高齢者虐待防止法、障害年金、生活保護(公的扶助)、育児休業・介護休業、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、母子手帳(児童手当など)、児童扶養手当、健康手帳、職親委託制度、教育訓練給付制度、重度障害者医療費助成制度があります。

この公的制度については利用していなければ聞いたこともない様な制度もあるかと思います。これだけの公的制度が存在しますから、この公的制度に適応される方はぜひ相談、利用するのをオススメします。まずどういった制度なのかを簡単に紹介していきましょう。 後期高齢者医療制度とは2008年4月より施行された制度で後期高齢者のための独立した新しい医療保険制度です。この制度による目的とは、医療費総額の中で高い割合を占めている後期高齢者の医療費について、別の制度とする事によって効率化を進め負担の公平化を図るというものです。

特定疾患研究事業とは、難病患者の医療費助成事業です。治療費の自己負担分の一部を国と都道府県が公費負担として助成しています。この制度での対象者は、この制度で認定されている特定疾患治療研究事業対象疾患(45疾患)で医療を受け、保険診療の際に自己負担がある方となっています。

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々の保護や支援を目的とする制度です。認知賞・知的障害・精神障害の方々にとって、財産の管理や、介護を受けるための契約を結ぶ事、遺産分割等の協議などについては自分で判断する事が困難な場合がおおくあります。


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